富田林市少年スポーツ連盟規約
(名称および事務所)
第1条 本連盟は、富田林市少年スポーツ連盟と称し、事務所を富田林市教育委員会事務局(生涯学習課)内に置く。
(目 的)
第2条 本連盟は、単位少年スポーツ団体の緊密な連絡協調を図り、スポーツを通して少年・少女の心身を鍛練し、育成指導することを目的とする。
(事 業)
第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 単位少年スポーツ団体相互の親睦を図ること。
② 単位少年スポーツ団体の育成指導に関すること。
③ 指導者・リーダー・育成者の研修並びに育成に関すること。
④ 市並びに関係スポーツ団体に関する各種行事の協力。
⑤ その他、本連盟の目的を達成するために必要な事業。
(組 織)
第4条 本連盟は、総会において承認された単位少年・少女のスポーツ団体をもって組織する。
第5条 本連盟に、加盟するときは、役員会の議決を得なければならない。
(役員等)
第6条 本連盟に次の役員、理事を置く。
(1) 役 員
会 長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
常任理事 若干名(内4名は事務局長・会計・会計監査・書記を兼ねる)
(2)理 事
理 事 若干名
(3)但し、本連盟に顧問・参与を置くことができる。
(選任機関)
第7条 会長は、役員会において推挙し、役員会にて選任する。
2 役員は、総会において選任する。
(理事)
第8条 理事は、加盟各連盟・各協会から2名以上選任する。
2 理事には、原則として各連盟・各協会の長又は事務局が必ず加わるものとする。
3 学識経験者の中からも、理事会の推薦により理事を選出することができる。
4 理事会に専門委員会を置くことが出来る。当該委員会の運営・職務分掌・構成等は
当連盟組織内規に基づくものとする。
(顧問・参与)
第9条 顧問・参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
(任務)
第10条 役員・理事の任務は、次のとおりとする。
① 会長は、本連盟を統括し、かつ、これを代表する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が生じたときは、その職務を代行する。
③ 理事長は、本連盟の理事会及び会務を統括する。
④ 事務局長は、本連盟の事務を掌理する。
⑤ 会計は、本連盟の会計を掌理する。
⑥ 書記は、全ての会議の記録を行う。
⑦ 常任理事は、役員会を構成し、役員の任務を分掌する。
⑧ 会長は、理事会を組織し、本連盟の会務を執行する。
⑨ 顧問・参与は、会長の諮問に応じる。
⑩ 事務局は、本連盟の事務を分掌する。
⑪ 会計監査は、会計の監査にあたる。
⑫ 理事は、会務を分掌し、専門委員会に所属するものとする。
(任期)
第11条 役員の任期は次のとおりとする。
① 役員の任期は2ケ年とし、再任を妨げない。
② 役員及び理事は任期満了後といえども、後任者が就任するまではその職務を行う。
③ 役員に欠員が生じた場合は、残任期間を後任者が受け継ぐ。
(総 会)
第12条 総会は、毎年1回の開催とし、会長が召集する。但し、構成員の2分の1以上から
会議の目的を示して請求があったときや会長が必要と認めたときは、臨時に召集出来る。
2 総会の構成員は、本連盟の役員及び理事とする。
3 総会の定足数は構成員の過半数とし、議決は出席した構成員の過半数で決する。
4 総会の議決及び承認事項は次の通りとする。
① 事業報告及び事業計画案
② 会計決算報告書及び会計監査報告書並びに会計予算案
③ 役員改選案
④ 規約の改廃
⑤ その他特に総会での決議が必要と認められる事項
(会 議)
第13条 本連盟の会議は、役員会及び理事会とし、必要に応じて役員会は会長が、理事会は理事長が招集する。
2 会議は、役員会は役員の、理事会は理事の過半数の出席をもって成立し、議決について
は、それぞれの出席した役員又は理事の過半数をもって決する。
3 役員及び理事が欠席の場合は、委任による代理を認め、定足数に算入する。
(会 計)
第14条 本会の経費は、次により支弁する。
① 登録金
② 補助金
③ 寄附金
④ その他
(会計年度)
第15条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(資格喪失)
第16条 会員は次の事項の一に該当するときは、役員会の議決により、その資格を喪失する。
① 本連盟の規約違反を繰り返し、本連盟の会員として不適格と認められるとき。
② その他公序良俗に反し社会的に不適格な行為があったと認められるとき。
(その他)
第17条 本連盟の規約に定めるもののほか、本連盟の運営に必要な事項は会長が別に定めることが出来る。
附 則 この規約は、昭和52年12月31日から施行する。
附 則 この規約は、昭和55年 5月17日から施行する。
附 則 この規約は、平成16年 4月11日から施行する。
附 則 この規約は、平成18年 4月 2日から施行する。
附 則 この規約は、平成24年 4月22日から施行する。
附 則 この規約は、平成29年 4月15日から施行する。